| 日本成人矯正歯科学会 | ||||
| English Page Here. | ||||
|
||||
|
特定非営利活動法人日本成人矯正歯科学会 矯正歯科専門医制度規則 第1章 総 則 第1条 特定非営利活動法人日本成人矯正歯科学会(以下本学会)は矯正歯科治療の進歩に即する成人ならびに成人に至るまでの年齢層に対する矯正歯科治療に精通する優れた歯科医師(以下これを専門医と称する)を養成し、以て歯科医療の向上を図り、国民の健康の増進に寄与することを目的として、本学会に矯正歯科専門医制度を設ける。 第2条 本制度の運営のために専門医制度委員会(以下委員会)を置き、専門医、指導医、および認定研修施設を認定するための諸制度を定める。 第2章 委員会 第3条 理事会は委員会委員長(以下委員長)を選任し、理事長が委嘱する。 第4条 委員会は委員長と委員若干名によって構成される。委員は委員長が推薦し、理事長が委嘱する。 第5条 委員長は委員会を管掌し本制度の円滑な運営を図る。委員長は委員会を招集する。但し、委員の3分の1以上から会議の目的とする事項を示して請求があったときは、直ちに臨時委員会を招集しなければならない。 第6条 委員会はより高度な矯正歯科治療に精通する歯科医師を育成するための諸事項を審議検討する。 第7条 .委員会は委員の過半数の出席をもって議決することができる。 第8条 委員会の議事は出席者過半数の同意をもって決し、また可否同数のときは委員長が決するものとする。 第9条 委員長ならびに委員の任期は2年とし、再任を妨げない。 第3章 専門医の申請ならびに矯正歯科専門医資格証の交付 第10条 専門医の認定を申請する者は申請時において本学会の認定医であることを必須条件とし、さらに次の条件のうち1項目を充足することを要する。 1 矯正専門開業を10年以上にわたって行っている者 2 本学会または日本矯正歯科学会の指導医の資格を有する者 3 本学会の認める認定研修施設に6年以上常勤または同等の矯正歯科臨床経験を有し、指導医が受験資格を認めた者 第11条 専門医の認定を申請する者は細則第5条に定める認定申請料を納入の上、次の各項に定める資料を委員会に提出し、認定試験を受けなければならない。 1 専門医資格申請書 2 細則第8条に記された主な業績を証明する書類またはその写し 3 日本国歯科医師免許証(写し) 4 日本成人矯正歯科学会認定医資格証(写し) 5 第10条1で認定を申請する者は専門開業歴を証明するもの(写し)および課題症例(細則第9条) 6 第10条2で認定を申請する者は指導医資格証(写し) 7 第10条3で認定を申請する者は、指導医による受験資格認定証および課題症例(細則第9条) 第12条 認定試験の内容、実施については別に定める(細則第13条) 第13条 委員会は、申請者の申請書類および本学会が施行する認定試験の成績に関する審議を行い、専門医規則、細則などの規定を満たすものを専門医として運営部会に推薦する。 第14条 委員会は、申請者の申請書類および本学会が施行する認定試験の成績に関する審議を行い、専門委員会において推薦された専門医申請者に対して運営部会の議を経た後、理事長が矯正歯科専門医資格証を交付する。 第15条 専門医は5年毎に更新の手続きをとらねばならない。この規定は別に定める。 第4章 専門医の更新手続き 第16条 専門医の更新手続きには、以下の書類を理事長に提出し、細則第7条に定める費用を納付する。 1 専門医更新のための申請書 2 矯正歯科認定医資格証(写し) 3 矯正歯科専門医資格証(写し) 4 本学会主催の学術大会、学会セミナー、教育セミナーなどへの出席を証明する書類(写し) 5 業績表および更新に必要な所定単位の取得を証明する書類(写し)(細則第11、12条) 第17条 何らかの理由により更新手続きが行えなかった場合は1年間猶予期間を認め、翌年更新手続きを行うことができる。その場合の有効期間は、正規に手続きを行った場合の残余期間とする。 第18条 委員会は専門医から出された専門医更新書類を審査し、その結果を運営部会に報告する。資格証の交付等に関しては規則第10条ならびに第11条を準用する。但し、更新時の審査には試験は行わない。 第19条 理事長は委員会の報告をもとに運営部会の議を経て資格証の交付を行う。 第5章 専門医の資格の喪失 第20条 専門医は次の理由によりその資格を喪失する。 1 専門医としての資格を辞退したとき 2 本学会の会員としての資格を喪失したとき 3 申請書類に虚偽が認められたとき 4 認定医更新を受けなかったとき 5 専門医の更新を受けなかったとき 第21条 専門医としてふさわしくない行為のあった者に対しては委員会及び運営部会の議決によって専門医の認定を取り消すことができる。 第6章 認定研修施設の申請ならびにその指定 第22条 認定研修施設は各大学歯学部矯正歯科、あるいは、次の各条件を充足した施設とする。 1 指導医1名、常勤医1名以上が常勤し、指導責任者の下に指導体制がとられていること。 2 本学会の研修カリキュラムに基づく研修が可能であること。 第23条 研修施設の認定を申請する診療施設の長は、研修施設認定申請書を委員会に提出しなければならない。 第24条 認定研修施設を申請するものは、次の各項に定める書類(所定用紙)を施設長名で提出しなければならない。 1 認定研修施設申請書 2 認定研修施設として本学会所定の研修カリキュラムに従って臨床研修を行うことに関する誓約書 第25条 委員会は、申請書の審査を行い、規則、細則の規定を満たすものを認定研修施設として運営部会に推薦する。 第26条 委員会において推薦された診療施設に対して、運営部会の議を経た後、理事長が認定研修施設認定証を交付する。 第27条 大学以外の認定研修施設は5年毎に更新の手続きをとらねばならない。更新の規定は別に定める。(規則第7章) 第28条 委員会は、理事長の許可を得て申請書提出施設に対して実地審査を要請することができる。 第7章 大学以外の認定研修施設の更新 第29条 認定研修施設は5年毎に更新の手続きをとらねばならない。更新の手続きを申請する認定研修施設は第22条の各条件を充足することを要する。 第30条 認定研修施設の認定更新を申請する診療施設の長は、施設認定更新申請書を理事長に提出しなければならない。 第31条 委員会は更新申請書の審査を行い、規則、細則の規定を満たすものを認定研修施設として運営部会に報告する。 第32条 委員会において認定研修施設更新を認められた診療施設に対して、運営部会の議を経た後、理事長が認定研修施設認定証を交付する。 第8章 認定研修施設の資格喪失 第33条 認定研修施設は次の理由あるときは委員会及び運営部会の議を経てその資格を喪失する。 1 第22条に該当しなくなったとき 2 認定施設を辞退したとき 3 認定研修施設の更新を受けないとき 第34条 1 認定研修施設として不適当と認められたものに対しては、委員会および運営部会の議決によって認定研修施設の認定を取り消すことができる。 2 認定研修施設を辞退し、または認定を取り消された施設は認定研修施設認定証を学会に返納しなければならない。 第9章 指導医認定の申請と資格証交付 第35条 本学会は、専門医を育成するために矯正治療に関する十分な知識と経験を有する者を指導医として認定する。指導医は、次の条件を充足する者の中から、その申請に基づき、委員会の審査および運営部会の議を経てこれを認定する。 1 本学会の専門医取得後3年以上経過していること。 第36条 指導医認定を申請する者は、細則第5条に定める申請料を添えて、次の項目に定める書類を委員会に提出しなければならない。 1 指導医認定申請書 2 指導医認定申請書に記された主な業績を証明する書類あるいはその写し(細則第10条) 3 履歴書 4 本学会役員または評議員2名の推薦書 第37条 委員会は、申請書の審査を行い、規則、細則の規定を満たす者を指導医として運営部会に推薦する。 第38条 運営部会において指導医として推薦された者に対し、理事長が指導医資格証を交付する。 第39条 指導医は5年毎に更新の手続きをとらなければならない。更新の規定は別(細則11条)に定める。 第10章 指導医の資格の喪失 第40条 指導医は次の理由により委員会の議を経てその資格を喪失する。 1 指導医の資格を辞退したとき 2 専門医としての資格を喪失したとき 3 指導医の更新を受けないとき 第41条 指導医としてふさわしくないと認められた者に対しては委員会および運営部会の議決によって指導医の認定を取り消すことができる。 第11章 規則の改廃 第42条 この規則の改廃は委員会の議を経て、運営部会の承認を受けなければならない。 第43条 委員会の決定に関し異議のある者は理事長に申し立てを行うことができる。 補 則 第44条 本規則の施行における細則は、別に定める。 第45条 この規則の施行に関して、委員会および運営部会によって決定された事項は速やかに会員に通告する。 付 則 本規則が施行された後5年間は、第10条1に関しては経過措置を定め該当者には本学会の専門医資格を与えるものとする。また、第35条の指導医は、本制度発足後5年間は規則第35条1にかかわらず、委員会で認定し、委嘱した暫定指導医を置くことが出来る。 本規則は平成18年9月1日から施行する。
特定非営利活動法人日本成人矯正歯科学会 矯正歯科専門医制度規則施行細則
第1条 特定非営利活動法人日本成人矯正歯科学会専門医制度規則(以下規則という)補則第44条の規定に基づき、特定非営利活動法人日本成人矯正歯科学会専門医制度施行細則(以下細則という)を定める。 第2条 規則第3章、同第4章、同第6章、同第7章、および第9章に定める専門医、指導医、認定研修施設の申請および更新書類の提出期限は委員会にて定める。 第3条 すべての審査は、原則として申請の翌年の5月末日までに終了することとする。審査の結果は運営部会の承認を得た上で、合格者名は本学会誌に掲載し、希望者は本学会ホームページに公表する。 第4条 委員会の委員に欠員が生じたときは、当該委員の補充を行うことができる。 但し、任期は前任者の残任期間とする。 第5条 専門医および指導医の認定を申請する者は、申請料として20,000円を納付しなければならない。既納の申請料は原則として返却しない。認定研修施設申請料は不要とする。 第6条 矯正歯科専門医資格証、指導医資格証の交付を受ける者は、認定登録料として40,000円を納付しなければならない。正当な理由なく、合格通知書受領後3ヵ月以内に登録料未納の場合は取得資格を喪失する。認定研修施設認定登録料は不要とする。 第7条 専門医および指導医の更新認定を申請する者は、申請料および認定更新登録料として各20,000円を納付しなければならない。既納の申請料は原則として返却しない。 第8条 規則第10条に定める専門医の認定にあたっては、以下の基準によって評価する。 1 専門医資格審査に提出する業績には、歯科矯正学に関連した臨床論文3編以上(共著でも可)を含まなければならない。 2 第10条1および3で専門医の認定を申請する者は課題症例を提出しなければならない。 第9条 課題症例は下記の自身の治験10症例とする。 1 (1)永久歯列症例 3症例 1 (2)ClassT malocclusion(T級不正咬合)1症例 1 (3)ClassU Div. 1 malocclusion(U級1類不正咬合)1症例 1 (4)ClassU Div. 2 malocclusion(U級2類不正咬合、または過蓋咬合)1症例 1 (5)ClassV malocclusion(V級不正咬合)1症例 1 (6)開咬症例 1症例 1 (7)早期治療症例(2段階矯正治療症例も含む)2症例 1 なお、(2)〜(5)は治療開始時が18歳以上の症例 第10条 指導医資格審査に提出する業績には歯科矯正学に関連した臨床論文5編(共著でも可)を含まなければならない。 第11条 規則第16条、同第39条に定める専門医、指導医の更新にあたっては、以下の基準によって評価する。 1 専門医の資格の更新に必要な5年間の研修ポイントは50点以上とする。 2 指導医の資格の更新に必要な5年間の研修ポイントは65点以上とする。 第12条 業績の研修ポイントは、以下の通りとする。 本学会(15点以上) ● 本学会の学術大会・・・・・・・・・・・・・・10点 ● 本学会主催セミナー・・・・・・・・ ・・・・・5点 ● 症例展示・・・・・・・・・・・・・・・・・・10点 ● 学術発表、学術展示・・・・・・・・・・・・・20点 ● 論文掲載(本学会誌)・・・・・・・・・・・・30点 但し、症例展示、学術発表、学術展示、論文掲載はすべて第一発表者のみ有効とする。また、他学会での発表、掲載はそれぞれ上記ポイントの1/2が算定される。 第13条 規則第12条に定める専門医認定試験は提出課題症例に関して口頭試問、筆記試験等で行う。 第14条 委員は、受験者の私権に関わる守秘義務を負う。 第15条 この細則の変更は、委員会の議を経て、運営部会の承認を受けなければならない。 第16条 細則の実施に関して生じた疑義については、委員会の議による。 補 則 細則の改正手続き:細則の改正は規則第11章の改廃第42条を適用する。 付 則 この細則は平成18年9月1日から施行する。
経過措置 本規則が施行された後5年間は経過措置として、日本成人矯正歯科学会専門医制度規則第10条1で専門医の認定を申請する者は、規則第11条5のうち課題症例の提出を原則として必要としない。但し、委員会より課題症例の提出を求められた場合は提出しなければならない。また、本学会あるいは日本矯正歯科学会の大会長経験者は指導医と同一の申請資格を有するものとする |
|||